産業医は必ず必要なのですか。

従業員が50名以上の事業所は、法律上、必ず産業医の選任が必要です。
(労働安全衛生法第13条)

すでに産業医を選任しているが、訪問回数が少ないなど、不満な部分があります。
一度ご相談したいのですが、可能ですか。

すでに他社で産業医を契約中の企業様も、弊社でご相談を承ります。
(初回のご相談は無料です。)

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